不動産売却時の残置物とは?トラブルと対処法を解説!

2022-05-01

売却相談

不動産売却時の残置物とは?トラブルと対処法を解説!

この記事のハイライト
●残置物とは、売却する不動産に残されている家具や家電製品などを指す
●残置物があるまま不動産を売却すると、トラブルが発生する可能性がある
●残置物がある不動産を早く売却したいときは、残置物を処分するか不動産会社に買取を依頼すると良い

不動産売却を考えたとき、さまざまな生活用品が物件内に残っている状態であることも多いでしょう。
「買主が使うものがあるかもしれない」と思うと処分に踏み切れず、悩んでしまうことがあるかもしれません。
そこで今回は、不動産売却時のトラブルになりやすい「残置物」とは何か、残置物がある不動産をできるだけ早く売る方法も踏まえながらご説明します。
所沢市を中心に東京都下および狭山市、川越市、入間市などのエリアで不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考になさってください。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却の際に残っていると「残置物」と呼ばれる生活用品とは

不動産売却の際に残っていると「残置物」と呼ばれる生活用品とは

残置物とは、売却する不動産に残っている家具や家電製品などのことです。
きれいな状態の家具や買ったばかりの家電製品などは、「処分するのがもったいない」「買主が使うのではないか」と思うかもしれません。
けれども不動産売却の際は、物件内を何もない状態にすることが原則です。
残置物があっても不動産売却はできますが、以下のようなデメリットがあるので注意しましょう。

  • 不動産売却に時間がかかる可能性がある
  • 不動産の売却価格が相場よりも低くなる可能性がある
  • 残置物が原因のトラブルが発生する可能性がある

一般的に、残置物がある不動産を買いたいと思う方は少ないので、売却できるまでに時間がかかることが予想されます。
買主に処分してもらうことを踏まえて売却価格から処分費用を差し引くと、相場よりも売却価格が低くなってしまうことも考えられます。
さらに、買主の了承を得たうえで残置物があるまま売却しても、不具合や故障などが見つかるとトラブルになってしまうかもしれません。
これらの事態を避けたい場合は、残置物を処分してから不動産売却したほうが良いでしょう。

残置物と呼ばれる生活用品の種類とは

残置物には、売却する不動産に残されたもの全般が該当します。
具体的な例は、以下のとおりです。

  • 家具(テーブルや机、ソファーや椅子、タンス、ベッドなど)
  • 家電製品(テレビや冷蔵庫、洗濯機など)
  • 日用品(調理器具や食器、衣類、寝具など)
  • 趣味趣向品(楽器やゴルフ用品、スキー板など)
  • 付帯設備(エアコンや照明器具など)

このように、大きさや価値などを問わず、不動産に残されたすべてのものが残置物と呼ばれます。

残置物を処分する方とは

基本的に、残置物は売主が処分したほうが良いでしょう。
残置物があると、先述したように売却までの時間がかかったり売却価格が安くなったりする可能性があるからです。
ただ、事情があって売主が処分できない場合などは、買主に処分を委ねることも可能です。
その際は、処分費用を買主に支払うか、あらかじめ売却価格から差し引いておきましょう。

こちらの記事も読まれています|空き家を売りたい!現状のまま売るか更地にして売るかを比較

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却の際に残置物があると発生するトラブルの例とは

不動産売却の際に残置物があると発生するトラブルの例とは

先述したように、残置物があるままでも不動産売却は可能です。
ただし、その際は残置物が原因で発生するトラブルに注意しましょう。
とくに、これからご説明する2つのトラブルは発生する頻度が高めなので、しっかりと覚えておきましょう。

残置物によるトラブルの例①売主と買主の認識に食い違いがあった

残置物がある状態で不動産売却する際は、買主との認識を一致させておくことが大切です。
売主は買主に処分してもらうつもりでいても、買主は「引き渡しまでに売主が処分するのだろう」と思っている可能性があります。
また、買主の希望によって残置物の一部を残す場合は、間違えて処分してしまうと取り返しがつきません。
「誰が処分するのか」「どれを残すのか」については、事前に両者でしっかりと確認しておきましょう。

残置物によるトラブルの例②付帯設備に不具合が見つかった

残置物のなかでも、付帯設備は買主に希望されて残すケースが多くあります。
とくにエアコンは高価で、設置にも費用がかかるため、「そのまま使いたい」と言われることがあるでしょう。
ただし、比較的新しいエアコンでも、故障する可能性や機能の一部が使えないなどの不具合があるかもしれません。
不動産売却の際に付帯設備を残す場合は、そのような可能性について買主に説明して、了承を得ることが重要です。

こちらの記事も読まれています|空き家を売りたい!現状のまま売るか更地にして売るかを比較

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却の際に残置物があってもできるだけ早く売る方法とは

不動産売却の際に残置物があってもできるだけ早く売る方法とは

残置物のある不動産をそのまま売り出しても、売却できるまでに時間がかかる可能性があります。
残置物があってもできるだけ早く不動産売却したい場合は、以下の2つの方法を実行してみましょう。

  • 残置物を処分してから売る方法
  • 不動産会社による買取で売る方法

それぞれの方法について、ご説明します。

残置物を処分してから売る方法

残置物のある不動産をできるだけ早く売る方法としておすすめなのは、残置物を処分してから売却することです。
必要なものは引き取り、不用品は処分して、残置物のない状態にすると早く売れる可能性が高まります。
不用品を処分する際は、ご自身で処分する他にも、業者に依頼する方法があります。
業者に依頼すると、処分にかかる手間や時間を大幅に減らせますが、費用がかかる点に注意が必要です。
費用は不用品の量などによって変わるので、まずご自身である程度処分して、残ったものだけ業者に依頼しても良いでしょう。
不用品をご自身で処分する主な方法は、以下のとおりです。

  • ゴミの回収日に出す
  • 粗大ゴミの回収を依頼する
  • 処分センターに持ち込む
  • 家電リサイクル法に該当する家電製品は引き取りしてもらう
  • リサイクルショップなどに売る

冷蔵庫や洗濯機など、家電リサイクル法に該当する家電製品は、購入した電気店などに引き取ってもらいましょう。
それ以外の不用品は「回収日に出せるもの」「回収日に出せないもの」「売れそうなもの」に分け、回収日に出せるものはさらに「もえるゴミ」「プラスチック類」などに分別します。
分別方法や回収日は地域によって異なるため、お住まいの自治体で決められているルールをしっかりと確認しておきましょう。
回収日に出せないものは、粗大ゴミの回収を依頼するか、ご自身で処分センターへ運びます。
未使用品や比較的新しいものは、リサイクルショップなどで売ると値段が付くかもしれません。
ご自身で動かせない大型の家具などは、先述した業者に依頼する方法で処分しましょう。

不動産会社による買取で売る方法

残置物がある不動産を売りたいときは、残置物を処分してから売る方法がおすすめですが、事情があって難しいこともあるでしょう。
そのような場合でも、不動産会社による買取を選択すると、スピーディーな不動産売却が可能です。
買取とは、不動産会社に不動産を直接売る方法です。
買主を探す必要がなく、すぐに不動産売却を完了できることが大きなメリットです。
売却価格は仲介による売却よりも下がる可能性がありますが、仲介を選択しても希望価格で売れるとは限りません。
仲介だと、残置物を処分する場合もしない場合も、売却できるまでに時間がかかると考えられます。
不動産売却において早さを重視するのでしたら、ぜひ買取を検討してみましょう。

こちらの記事も読まれています|空き家を売りたい!現状のまま売るか更地にして売るかを比較

まとめ

不動産売却の際に残置物があると、なかなか売却できなかったりトラブルが発生したりする可能性があるので、売却前に処分することがおすすめです。
ご自身で残置物の処分が難しい場合は、不動産会社による買取を検討してみましょう。
私たち「セイワハウジング」は所沢市を中心に、東京都下および狭山市、川越市、入間市などのエリアで不動産売却をサポートしております。
仲介と買取のどちらのご依頼も承っておりますので、残置物がある不動産の売却方法でお悩みでしたら、どうぞ弊社までお気軽にご相談ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-28-7890

営業時間
9:00~18:00
定休日
毎週水曜日

関連記事

売却査定

お問い合わせ